旅行業約款(特別補償規程)の一部改正について

2026年4月1日以降申込分より適用する旅行業約款(特別補償規程)を以下の通り一部改正します。

■特別補償規程(抜粋)

<改正前>
通院見舞金の支払い
第九条

1.当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。

<改正後>
通院見舞金の支払い
第九条

1.当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院、診療所又はオンライン診療受診施設に通い、医師の治療を受けること(往診及びオンライン診療を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。

特別補償規程の全文は以下よりご覧いただけます。
・特別補償規程(2026.3.31申込分まで)
・特別補償規程(2026.4.1以降申込分より)

 

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