国内募集型企画旅行条件書

お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行契約

(1)この旅行は、小田急電鉄株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前のお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行サービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引受けます。


2-1.旅行のお申込みと旅行契約の成立

①当社②下記「販売店」欄記載の受託旅行業者(以下①②併せて「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます。)に所定の事項を記入し、下記のお申込金又は旅行代金を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。また本項(3)に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。

旅行代金 3万円未満 3万円以上
6万円未満
6万円以上
10万円未満
10万円以上
15万円未満
15万円以上
申込金
(おひとり)
6,000円以上 12,000円以上 20,000円以上 30,000円以上 代金の
20%以上

但し、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。またローンご利用の場合は異なります。
※上表内の「旅行代金」とは第6項(3)の「お支払い対象旅行代金」をいいます。

(2)当社らは、電話・郵便・ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。

(3)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領したときに成立するものとします。
但し、通信契約による旅行契約の成立は、第20項の定めによります。

(4)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。

(5)本項(4)の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。

(6)団体・グループ契約

①当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本項(6)②~⑤の規定を適用します。

②当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成員」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。

③契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

④当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を追うものではありません。

⑤当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者が契約責任者とみなします。

2-2.ウェイティングの取扱いについての特約

当社はお申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。

(1)お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。

(2)当社は、前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。

(3)旅行契約は、当社が前(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。

(4)当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。

(5)当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。

3.申込条件

(1)18歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。

(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。

(3)当社は、お客様が次の①~③までの何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合がございます。

①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。

②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

(4)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれておられる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用者の方などで特別な配慮を必要とするお客様は、その旨旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合利用機関等の求めにより医師の診断書を提出していただく場合があります。又、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者及び介助者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。

(7)お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。

(8)お客様が他の客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。

(9)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。

4.契約書面及び確定書面(最終旅行日程表)

(1)当社らは第2項(3)に定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。

(2)本項(1)の契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始後の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降のお申込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)をお渡しします。

(3)第2項(3)に定める契約の成立後に手配状況の確認を希望する問合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社らは手配状況についてご説明いたします。

(4)当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲、本項(1)の契約書面に記載するところによります。ただし、本項(2)の確定書面(最終旅行日程表)を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。

5.旅行代金のお支払い期日

(1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日(以下「基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。

(2)基準日以降にお申込みされた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。

6.旅行代金の適用

(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。

(2)旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。

(3)「お支払い対象旅行代金」は、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」に「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減額した代金を言います。この合計金額は、第2項の「申込金」、第12項(1)の「取消料」、第13項(1)の②の「違約料」、および第19項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

7.旅行代金に含まれるもの

(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります。)、宿泊費、食事料金、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料、空港施設使用料等。(2023年4月1日以降に出発する宿泊を伴う個人型旅行商品をご利用の場合、入湯税は現地払いとなります。)

(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。

(3)パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。上記(1)~(3)についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

8.旅行代金に含まれないもの

第7項のほかには旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

(1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過する分について)

(2)クリーニング・電報電話料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料

(3)旅行行程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費

(4)お1人部屋を使用される場合の追加代金

(5)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金

(6)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加代金(入場料金、食事料金、交通費等)

(7)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費

(8)2023年4月1日以降に出発する宿泊を伴う個人型旅行商品を利用する場合に必要となる入湯税。

9.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

10.旅行代金の額の変更

当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。

(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。

(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3)当社は、第9項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関等が提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、またこれから支払わなければならない費用を含みます。

(4)前(3)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるときは、当社は旅行代金の額を変更いたしません。

(5)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

11.お客様の交替

(1)お客様は、当社の承諾を得た上で、実費をお支払いいただくことにより、旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。(既に航空券を発行している場合には、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)

(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があったときに効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。

12.お客様による旅行契約の解除

(1)旅行開始前
①お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申出いただいたときを基準とします。

②お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受します。

<表1>

    宿泊を伴う旅行 日帰り旅行
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって ①21日目に当たる日以前の解除 無料
11日目に当たる日以前の解除 無料
②20日目に当たる日以降の解除
③~⑥を除く
旅行代金の 20%
10日目に当たる日以降の解除 旅行代金の 20%
③7日目に当たる日以降の解除
④~⑥を除く
旅行代金の30% 旅行代金の30%
④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40% 旅行代金の40%
⑤旅行開始日の当日の解除 旅行代金の50% 旅行代金の50%
⑥旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100% 旅行代金の100%

<表2>
<表1>以外の募集型企画旅行の場合の取消料
1.航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件よる航空券を利用する募集型企画旅行

    宿泊を伴う旅行 日帰り旅行
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって ①21日目に当たる日以前の解除 無料
11日目に当たる日以前の解除 無料
②20日目に当たる日以降の解除
③~⑥を除く
旅行代金の 20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
10日目に当たる日以降の解除 旅行代金の 20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
③7日目に当たる日以降の解除
④~⑥を除く
旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
⑤旅行開始日の当日の解除 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
⑥旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100% 旅行代金の100%

<表3>
2.貸切船舶を利用する航空券と同一の取引条件よる航空券を利用する募集型企画旅行

取消日区分
当該船舶に係る取消料の規定によります。

※表1・2の適用に当って「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

※表2において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。

【宿泊のみご予約になった場合】
  1. 予約を取り消された場合は、クーポン発行店で、旅行代金に対して次の率による取消料をいただき残額を払戻します。払戻しについては、宿泊日から1ヶ月以内にお申出ください。
  2. 宿泊当日、券面人員が減少した場合は、ご宿泊の施設にて証明をお受けいただきます。この場合、お申込みの営業所で所定の払戻しをいたします。
  3. 宿泊のみご予約で同一宿泊施設を連泊でご予約の場合、初日(第1日目)のみ取消料の対象となります。
(表)取消料(宿泊のみご予約になった場合)
予約人員 不泊 当日 前日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日~14日前
1~14名 100% 50% 20% 20% 20% 無料 無料 無料 無料 無料
15~30名 100% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 無料 無料 無料
31名以上 100% 70% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10%

注1)特定期間・特定コース・宿泊施設についての取消料は、別途パンフレット等に定めるところによります。
注2)本項(1)の①の「旅行代金」とは第6項(3)の「お支払対象旅行代金」をいいます。

③お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

ア.第9項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第19項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。

イ.第10項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

ウ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。

エ.当社らがお客様に対し、第4項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。

オ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

④当社らは、本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申受けます。またご参加のお客様からは1室利用人員の変更に対する差額が発生する場合は、その差額代金をそれぞれいただきます。

⑤当社らは、本項(1)の②により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いただいている旅行代金(又は申込金)の全額を払戻します。

(2)旅行開始後

①旅行開始後においては、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。

②お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合においては、当社は、旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻します。

13.当社による旅行契約の解除

(1)旅行開始前

①当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

ア.お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。

イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

ウ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。

エ.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

オ.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)に当たる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。

カ.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき。

キ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。

ク.お客様が、第3項(3)①~③の何れかに該当すると判明したとき。

②お客様が第5項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったとき、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、第12項(1)の①に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いただきます。

(2)旅行開始後

①当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。

ア.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

イ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

ウ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。

エ.お客様が、第3項(3)①~③の何れかに該当すると判明したとき。

②当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払戻します。

③当社は、本項(2)の①のア、ウの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引受けます。

14.旅行代金の払い戻し

当社は、第10項の規定により旅行代金が減額された場合または第12、13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻します。

15.旅程管理

(1)当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行います。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。

①お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。但し、本項(6)の個人旅行プランを除きます。

②前①の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。

(2)お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

(3)添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行し、本項(1)に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

(4)現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は本項(3)における添乗員の業務に準じます。

(5)現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、当社は現地において当社が手配を代行させる者により、本項(1)に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせ、その者の連絡先は最終発行日程表等の確定書面に明示します。

(6)個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をご出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。

16.当社の責任及び免責事項

(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行業者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し損害発生日の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2)例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

①天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害

③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

④官公署の命令等によって生ずる旅行日程の変更、旅行の中止

⑤自由行動中の事故

⑥食中毒

⑦盗難

⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。

17.お客様の責任

(1)お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申受けます。

(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

(3)お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社旅行サービス提供者に申出なければなりません。

18.特別補償

(1)当社は第16項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物に被られた一定の損害について、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円を持って限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。

(2)当社が第16項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。

(3)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。

(4)但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。

(5)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるとき又は、お客様が暴力団・反社会的勢力等と認められるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

19.旅程保証

(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①、②、③に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)

ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変

イ.戦乱

ウ.暴動

エ.官公署の命令

オ.欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

②第12、13項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

(2)当社が支払う変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額を持って限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

(3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

(4)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

変更補償金の表

変更補償金の支払いが必要となる変更

旅行開始前

1件あたりの率(%)

旅行開始後

1件あたりの率(%)

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 1.0 2.0
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、または景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3.第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4.第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備はより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5.第6号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。

注6.第4号又は第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。

注7.第8号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず、第8号によります。

20.通信契約により、旅行契約を締結されるお客様との旅行条件

当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払を受けること」を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込みを受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)

(1)通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行の部」に準拠いたします。

(2)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

(3)通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申出いただきます。

(4)通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

(5)通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。

(6)当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。

(7)情報通信技術を利用して旅行申込みをお受けする場合は旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。

(8)会員の通信機器に本項(7)に係る記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認いたします。

21.個人情報の取扱について

(1)当社らは、旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、お客様の氏名及び搭乗される航空便名などに係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
※このほか、当社らでは、(1)当社ら及び当社らと提携する会社の商品やサービス、キャンペーンのご案内。(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。(3)アンケートのお願い。(4)特典・サービスの提供。(5)統計資料の作成。(6)お客様からのお問合せやご相談の回答。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
そのほか、上記の目的達成のために、個人情報の適正管理に関する契約等を締結している業務委託先に対し、お客様の個人情報の取扱いを委託することがあります。

22.その他

(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。

(2)お客様の便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。

(3)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。

(4)現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。

(5)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。

(6)ご集合時間は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。

(7)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れタクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。

(8)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(9)手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。

2023年2月7日 改訂