【条件書】国内募集型企画旅行条件書(小田急スキップ用)

お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。用語の定義は、本書面の外、小田急スキップ会員規約に定めるところによります。

1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、小田急電鉄株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加される対象児童の保護者である本会員は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります(当社と旅行契約を締結する契約当事者は本会員であり、当社から旅行サービスの提供を受けるのは対象児童です。)。

(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、本旅行条件書、パンフレット及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

(3)当社は、対象児童が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行サービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引受けます。

2.旅行の予約と旅行契約の成立
(1)旅行契約の予約及び成立については通信契約によるものとし、本会員は、希望する送迎日の2日前の20時59分までに、当社所定のホームページに掲載の募集広告において送迎を希望する行路を選択し、 同ホームページ上のフォームに従い旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます。)に所定の事項を記入し、旅行契約の予約をします。

(2)予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社らに旅行代金の支払いを行っていただきます。この期間内に旅行代金の支払いがなされないときは、会員が当該期日の翌日において旅行契約を解除したものとみなし、取消料に相当する違約料を申し受けます。当社が受領した旅行代金は「取消料」「違約料」が発生した場合、それぞれ一部または全部として取り扱います。

(3)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。その他、通信契約による旅行契約の詳細については、第20項の定めによります。

(4)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。

(5)本項(4)の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。

3.申込条件
(1)予約の先着順により行路が定員に達した場合には、予約のお申込みをお断りさせていただきます。

(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。

(3)当社は、本会員また対象児童が次の①~③までの何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合がございます。

①暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。

②当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

③風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

(4)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれておられる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用者の方などで特別な配慮を必要とするお客様は、その旨旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。ただし、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。なお、この場合利用機関等の求めにより医師の診断書を提出していただく場合があります。又、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者及び介助者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

(5)対象児童がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、「9-2.保護措置」に定めるところにより、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

(6)本会員または対象児童のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。

(7)本会員または対象児童のご都合により旅行の行程から離団することはできません。

(8)対象児童が他の利用者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。

(9)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。

4.契約書面
(1)当社らは第2項(3)に定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。

(2)本項(1)の契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始後の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降のお申込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)をお渡しします。

(3)第2項(3)に定める契約の成立後に手配状況の確認を希望する問合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社らは手配状況についてご説明いたします。

(4)当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲、本項(1)の契約書面に記載するところによります。

5.旅行代金の適用
(1)旅行代金は募集広告およびパンフレットに表示しています。

(2)「お支払い対象旅行代金」は、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」に「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減額した代金を言います。この合計金額は、第12項(1)の「取消料」、第13項(1)の(2)の「違約料」、および第19項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

6.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金

(2)スキッパー(見守りスタッフ)費用

(3)募集広告に「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。上記⑴~⑵についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

7.旅行代金に含まれないもの
第6項のほかには旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

(1)習い事のレッスン代

(2)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費

(3)添乗員費用(送迎サービスにおいて旅行業法12条の11に定める旅程管理業務を行う添乗員は設けません。スキッパー(見守りスタッフ)はこれに該当するものではありません。)

8.旅行参加・乗降時の手続き
(1)会員は、対象児童をして、当社が指定した旅行開始の集合場所・日時に到着させるものとします。集合に遅れた場合キャンセルとみなし、旅行に参加できない場合の責任は一切負いかねます。

(2)旅行は、タクシーその他募集広告及びパンフレットに記載される運送手段により行うものとします。タクシーを利用する場合、対象児童は、旅行の開始時及び終了時において(タクシー乗降車の際)、当社から予め付与したQRコードを、乗降車両に備え付けられた端末から読み込ませるものとします。

9.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、疫病の蔓延、天災地変、戦乱、暴動、悪天候、交通渋滞、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合(行路周辺の鉄道が間引き運転を行う場合、タクシーの円滑な運行も困難となるため、特段の事情がない限りこれに該当するものとします。)において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、本会員にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9-2.保護措置
(1)対象児童がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置(軽度の応急手当を行うこと、及び医療機関に連絡を取ること等を含みます。)をとらせていただきます。この場合、当社は本会員に速やかに連絡をします。また、この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した一切の費用は本会員のご負担となります。

(2)当社は、本会員の了承なしに対象児童に自ら医療行為を施すこと(軽度の応急手当を行う場合を除きます。)、医療機関を受診すること、並びに医療機関に対して医療行為を許諾することはできないものとします。但し、本会員に連絡を行ったにも関わらず相当時間経過後も本会員と連絡が取れない場合または生命の保護のために急を要される場合、当社は対象児童の代理人として医療機関を受診させ、なおかつ医療機関が対象児童に対して医療行為を施すことを許諾できるものとし、本会員はこれを予め承諾するものとします。

(3)本会員は旅行中に発生した事象(前2号に定める事象に限りません。)に対応するため、当社が指定する方法での連絡が取れるようにします。また、当該旅行日に本会員と連絡が取れないおそれがある場合、本会員は、同等の立場にある連絡先を予め当社に通知するほか、当社から連絡が取れるような体制を整えるようにします。

10.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。

(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に本会員にその旨を通知します。

(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3)当社は、第9項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関等が提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、またこれから支払わなければならない費用を含みます。

(4)前(3)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるときは、当社は旅行代金の額を変更いたしません。

(5)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を募集広告及びパンフレットに記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、募集広告及びパンフレットに記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

11.対象児童の交替
小田急スキップに関しては対象児童の交替はできません。

12.本会員による旅行契約の解除
(1)旅行開始前

①本会員は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、本会員が当社らそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申出いただいたときを基準とします。

②本会員のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受します。

<表1>

取消日区分 取消料
旅行開始日の2日前の21:00以降 旅行代金の30%
旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
旅行開始日の当日の解除 旅行代金の50%
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%

※表1の適用に当って「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

注)本項(1)の①の「旅行代金」とは第6項の「お支払対象旅行代金」をいいます。

③本会員は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

ア.第9項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第19項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。

イ.第10項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

ウ.疫病の蔓延、天災地変、戦乱、暴動、悪天候、交通渋滞、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。

エ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

④当社らは、本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いただいている旅行代金から所定の取消料を差引いた残額を払戻します。

⑤当社らは、本項(1)の③により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いただいている旅行代金(又は申込金)の全額を払戻します。

(2)旅行開始後
①旅行開始後においては、本会員または対象児童のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。

②本会員または対象児童の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合には、本会員は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合においては、当社は、旅行代金のうち対象児童が当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いたものを本会員に払戻します。

13.当社による旅行契約の解除
(1)旅行開始前

①当社は、次に掲げる場合において、本会員に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

ア.対象児童が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加者の条件を満たしていないことが明らかになったとき(小田急スキップ会員資格を喪失した場合を含みます。)。

イ.対象児童が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

ウ.本会員または対象児童が他の会員または児童に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。

エ.本会員または対象児童が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

オ.対象児童の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に旅行を中止する旨を本会員に通知します。

カ.当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき。

キ.疫病の蔓延、天災地変、戦乱、暴動、悪天候、交通渋滞、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき(行路周辺の鉄道が間引き運転を行う場合、タクシーの円滑な運行も困難となるため、特段の事情がない限り本号に該当するものとします。)。

ク.本会員または対象児童が、第3項(3)①~③の何れかに該当すると判明したとき。

②本会員が第5項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったとき、当社は当該期日の翌日において本会員が旅行契約を解除したものとします。この場合において、本会員は当社に対して、第12項(1)の①に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いただきます。

(2)旅行開始後
①当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。

ア.対象児童が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

イ.対象児童が旅行を安全かつ円滑に実施するためのスキッパー(見守りスタッフ)その他の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

ウ.疫病の蔓延、天災地変、戦乱、暴動、悪天候、交通渋滞、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき(行路周辺の鉄道が間引き運転を行う場合、タクシーの円滑な運行も困難となるため、特段の事情がない限り本号に該当するものとします。)。

エ.本会員または対象児童が、第3項(3)①~③の何れかに該当すると判明したとき。

②当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社と本会員との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、対象児童が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうち対象児童がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを本会員に払戻します。

③当社は、本項(2)の①のア、ウの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、本会員のご依頼に応じて本会員のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引受けます。

14.旅行代金の払い戻し
当社は、第10項の規定により旅行代金が減額された場合または第12、13項の規定により旅行契約が解除された場合において、本会員に払戻すべき金額が生じたときは、契約書面に記載した旅行終了日の属する月の翌月末までに、当月利用分の当該旅行サービスにかかる金額から取消料を差し引いたものを本会員に対し払戻します。

15.旅程管理
(1)当社は対象児童の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、対象児童に対し次に掲げる業務を行います。当社が本会員とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。

①対象児童が旅行中、旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。

②前①の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。

(2)対象児童は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するために集合時間や場所を遵守し、スキッパー(見守りスタッフ)その他の者による当社の指示に従っていただきます。

(3)本会員は、団体で行動する場合のため、上記(2)の事項を対象児童に予め伝え理解させるものとします。

(4)旅行中、当社の判断により、対象児童にスキッパー(見守りスタッフ)が同行する場合がありますが、対象児童の安全管理を目的として同行するものであり、旅行業法12条の11に定める旅程管理業務を行う者ではありません。

16.当社の責任及び免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行業者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し損害発生日の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2)例えば、本会員または対象児童が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

①疫病の蔓延、天災地変、戦乱、暴動、悪天候、交通渋滞またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止(行路周辺の鉄道が間引き運転を行う場合、タクシーの円滑な運行も困難となるため、特段の事情がない限り本号に該当するものとします。)

②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害

③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

④官公署の命令等によって生ずる旅行日程の変更、旅行の中止

⑤盗難

⑥運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくはレッスン時間の短縮

(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、対象児童お1人につき15万円(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。

17.本会員及び対象児童の責任
(1)本会員または対象児童の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社は本会員から損害の賠償を申受けます。

(2)本会員は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、本会員及び対象児童の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解し、必要に応じて対象児童にも伝え理解させるよう努めなければなりません。

(3)本会員または対象児童は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社旅行サービス提供者に申出なければなりません。

18.特別補償
(1)当社は第16項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規定により、対象児童が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物に被られた一定の損害について、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、対象児童1名につき15万円を持って限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。

(2)当社が第16項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。

(3)当社の募集型企画旅行参加中の対象児童を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。

(4)但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日に対象児童が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。

(5)対象児童が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、対象児童の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、レッスン中の事故によるものであるとき又は、対象児童が暴力団・反社会的勢力等と認められるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該活動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

19.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①、②、③に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に本会員に支払います。但し、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)

ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変(行路周辺の鉄道が間引き運転を行う場合、タクシーの円滑な運行も困難となるため、特段の事情がない限り本号又は下記カに該当するものとします。)

イ.戦乱

ウ.暴動

エ.官公署の命令

オ.欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

カ.交通渋滞、遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置(疫病の蔓延対策を含む)

②第12、13項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

(2)当社が支払う変更補償金の額は、対象児童1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額を持って限度とします。また対象児童1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

(3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、本会員は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、本会員が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

(4)当社は、本会員が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

変更補償金の表

変更補償金の支払いが必要となる変更

旅行開始前

1件あたりの率(%)

旅行開始後

1件あたりの率(%)

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
4.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに本会員に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に本会員に通知した場合をいいます。

注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3:第3号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備はより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注4:第4号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず、第8号によります。

20.通信契約により、旅行契約を締結される本会員との旅行条件
当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「カード会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払を受けること」を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込みを受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)

(1)通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行の部」に準拠いたします。

(2)本項でいう「カード利用日」とは、カード会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

(3)通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申出いただきます。

(4)通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

(5)通信契約を締結しようとする場合にあって、カード会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。

(6)当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票へのカード会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。

(7)情報通信技術を利用して旅行申込みをお受けする場合は旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、カード会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。

(8)カード会員の通信機器に本項(7)に係る記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認いたします。

21.個人情報の取扱について
(1)当社らは、旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報について、本会員及び対象児童との間の連絡のために利用させていただくほか、本会員がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社等に対し、本会員及び対象児童の氏名等の個人データを、電子的方法等で送付することによって提供することがあります。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供について本会員及び対象児童に同意いただくものとします。

※このほか、当社らでは、(1)当社ら及び当社らと提携する会社の商品やサービス、キャンペーンのご案内。(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。(3)アンケートのお願い。(4)特典・サービスの提供。(5)統計資料の作成。(6)本会員及び対象児童からのお問合せやご相談の回答。に、本会員及び対象児童の個人情報を利用させていただくことがあります。 そのほか、上記の目的達成のために、個人情報の適正管理に関する契約等を締結している業務委託先に対し、本会員及び対象児童の個人情報の取扱いを委託することがあります。

22.その他
(1)本会員または対象児童が個人的な案内、買い物等をスキッパー(見守りスタッフ)に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、本会員または対象児童の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。

(2)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに本会員または対象児童から当社連絡先にご通知ください。当社は、「9-2.保護措置」に定めるところにより、旅行中の対象児童が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。

(3)ご集合時間は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。

(4)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一レッスンに遅れる事態が生じても当社および送迎場所となる習い事教室はその補償の請求には応じられません。またレッスン時間の短縮による補償にも応じられません。

(5)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

2023年4月1日 制定